輸出令別1の16項に該当する貨物を輸出しようとする方は、その貨物が輸出令第4条第1項第三号イに規定する核兵器等の開発若しくはおそれ省令の別表に掲げる行為のために用いられることとなることを知った場合には、遅滞なく、所定の様式(KNOW通達に基づく報告書)によって、その旨を審査課に報告することが必要です。報告書は2通提出し、受理後に1通が返却されます。

なお、貨物の輸送ルート等一部がご不明な場合は、報告の時点で判明している内容の記載で構いません。

 

KNOW通達に基づく報告
    【別紙記載要領】

  • 「報告者」の欄
  •  報告者が法人の場合は、その名称及び代表者名・住所を記載し、代表者印をご捺印下さい。

  • 「担当者」の欄
  •  当該報告を担当されている方の所属部署名、ご氏名及びお電話番号を正確にご記入下さい。

  • 「1.貨物名、技術名、メーカー名若しくは供給者名又は提供者名」の欄
  • ①「貨物名」の欄
     一般的な用語をもって記載して下さい。
    ②「関税定率法別表の番号」の欄
     当該貨物が該当する関税定率法別表の番号を貨物ごとにご記入下さい。
    ③「メーカー名若しくは供給者名又は提供者名」の欄
     当該貨物のメーカー名若しくは供給者名を個々の判定対象貨物ごとにご記入下さい。

  • 「2.貨物の輸送ルート」の欄
  •  積出地については当該貨物の積出港を記載して下さい。経由地については積替地又は寄港地の全ての都市をご記入下さい。
     貨物が複数にわたる場合であって、これらの輸送路が異なる時は、同一経路で輸送される貨物ごとにそれぞれ輸送経路をご記入下さい。なお、輸送手段(航空機、鉄道、船等)について判明している場合は、これも記載し、便名等が明らかな場合は、それを併記して下さい。当該貨物が最終的に陸揚げされる仕向地の名称及び通関される年の名称を必ずご記入下さい。

  • 「3.輸入者又は取引の相手方の名称、所在地及び概略」の欄
  •  輸入者又は取引の相手方の概略については、事業内容、従業員数、輸入者の組織(例えば、政府資本比率、外国資本比率)、規模(例えば、資本金、年間売上額、年間生産高)等について簡潔にご記入下さい。なお、買主と荷受人が異なる場合は、併記して下さい。

  • 「4.需要者又は技術を利用する者の名称、所在地及び概略並びに1.に記載した貨物の設置(使用)又は技術を提供する予定工場等の名称及び所在地」の欄
  •  需要者の概略については、事業内容、従業員数、需要者の組織(例えば、政府資本比率、外国資本比率)、規模(例えば、資本金、年間売上額、年間生産高)等について簡潔にご記入下さい。なお、報告時に需要者を特定できない場合には、本欄に必ずその理由を明記して下さい(例えば、「輸入者が販売代理店であり、販売先が未定のため」)。

  • 「5.需要又は技術の利用の概要」の欄
  •  貨物ごとに具体的にご記入下さい。なお、なお、報告時に最終需要者を特定できない場合には、本欄に必ずその理由を明記して下さい(例えば、「輸入者が販売代理店であり、販売先が未定のため」)。

  • 「6.報告理由」の欄
  •  当該輸出しようとする貨物が核兵器等の開発等若しくは省令の別表に掲げる行為のために利用され、または用いられることとなることを知るに至った経緯をご記入下さい。具体的には、情報提供者または情報入手先、知った内容及び核兵器等の開発等若しくは省令の別表に掲げる行為のために利用され、または、用いられることとなる根拠について記載し、当該事実を示す文書等があれば添付して下さい。
     また、当該貨物の取引または輸出の予定日をご記入下さい。なお、記載する内容が多く、当該欄に記載することが出来ない場合は、「別紙参照」と記入し、別紙において「報告理由」をご記入下さい。

  • 「7.受理年月日及び受理番号」の欄
  •  この欄には記入しないでください。