輸出許可が必要なものにも拘らず、輸出をしてしまった場合、大変重い罰則が待ち受けています。これは、故意でなくても、輸出許可が必要かどうかの該非判定を誤ってしまった場合や法律自体を知らなかった場合であっても免れられません。

たとえば、輸出許可が必要な1億円の機械を無許可で輸出した場合、輸出者には5億円までの罰金を科される可能性があり、併せて懲役や3年以内の一定期間、一切の輸出や技術提供又は仲介貿易取引を禁止されるという行政制裁が科されることもあり得ます。524e6bb3d5b564bb3f997d64e2f7b81a_s

つまり、たった一回の不用意な取引が原因で、場合によっては会社の存続に関わる危険性がありますので、決して軽視出来るものではありません。

また、自社が輸出する場合のみならず、取引先や通関業者さん等から要求されて提出した該非判定書や非該当証明書に誤りがあった場合も責任を追及される可能性があります。

この様に、輸出には怖い面はあるものの、法令をしっかりと理解した上で手続き面を完全にしておけば、逆にそれが参入障壁にもなり得ますので、改めて言うまでもありませんが、しっかりと取り組む必要があります。

そもそも輸出を行う場合、どの様な時に許可が必要なのでしょうか?

輸出許可とは?輸出するものには様々な種類のものがありますので、ここでは概略的な話をしますと、外国為替及び外国貿易法という法律に基づき、「国際的な平和や安全の維持を妨げる可能性のある特定の貨物や技術を、特定の地域に輸出する場合」に経済産業大臣の許可(輸出許可あるいは役務取引許可)・承認が必要です。

もっとも、その許可の申請にあたっては、当該貨物や技術が輸出許可や役務取引許可が必要なものに該当するか否かの判定を行わなければならなかったり、その他にも例外規定に該当するかどうかの判定キャッチオール規制のチェックを行ったり等、非常に専門的かつ複雑な知識・実務能力が必要となります。しかも、法改正などもありますので、常にアンテナを張って勉強することも必須です。

そのため、自社で輸出許可に関する知識や手続きに精通した人材を確保されていて、法改正等の情報を漏れなく入手出来る環境にあれば問題はありませんが、現実問題として、なかなかその様な体制を採るのは難しいのが現状ではないでしょうか。

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