ここでは、ワシントン条約附属書に掲載されている動植物及び派生物(生きているものか加工品かを問いません)の輸出および再輸出の手続についてご案内しています。

ワシントン条約は、自然のかけがえのない一部をなす野生動植物の特定の種が過度に国際取引に利用されることのないようこれらの種を保護することを目的とした条約です。この条約は、絶滅のおそれがあり保護が必要と考えられる野生動植物を附属書Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ3つの分類に区分し、附属書に掲載された種についてそれぞれの必要性に応じて国際取引の規制を行うこととしています。

ワシントン条約の動植物の調べ方


ワシントン条約では、自然の動植物を保護するため、保護対象となる動物・植物をリスト化して輸入と輸出の両方を規制しています。

この保護対象の動物・植物のリストは「附属書」と呼ばれ、ⅠからⅢまであります。

輸出入しようとする貨物が保護対象の動植物に該当する場合は、経済産業省の承認が必要になります。

輸出入しようとする貨物が、ワシントン条約の規制対象貨物かどうか不明な場合は、この附属書に名前が掲載されているか調べる必要があります。

規制対象の動植物は、生体に限られず、何らかの製品の材料として使用されている場合も含まれます。例えば、家具や楽器の材料として使用されている木材がワシントン条約で保護されている植物を材料にしていたというような場合や、衣類の一部の毛皮が保護対象動物の毛皮だったというような場合です。

附属書から名前を探す際の注意点として、まずは調べようとする動植物の学術名を知る必要があります。附属書Ⅰ・Ⅱ・Ⅲは、学術名で作られているリストの為です。

また、「ワニ目全種」のように上位グループのくくりで、まとめて指定されている場合や、原産国で指定されている保護対象動植物もありますので、学術名を調べる際には、●●目、△△科、■■類・・・といった情報や、場合によっては原産地についても把握しておく必要があります。

附属書の中の植物には、「#」として注釈が付されている種があります。これは、輸出入する貨物の状態により規制が除外又は限定されている場合に付けられる印です。

附属書Ⅰ・Ⅱ・Ⅲのいずれにおいても、注釈(#)で除外又は限定されている場合も含めて、生きた状態の標本又は死んだ状態の全体標本も該当となります(例:根のついた植物、動物の死骸)。なお、生きている植物を前提とした適用対象外の規定は、条件を満たせば生きている植物も適用対象外となります。

ワシントン条約締結国一覧

ワシントン条約締結国及び同条約締結国ではない国又は地域であって、同条約に係る管理当局に準ずる当局を持つ国又は地域は下記のとおりです。なお、下記に掲げる国以外は、取引が禁止されていますので、ご注意ください。

ワシントン条約締約国 アフガニスタン、アルバニア、アルジェリア、アンティグア・バーブーダ、アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、アゼルバイジャン共和国、バハマ、バーレーン、バングラデシュ、バルバドス、ベラルーシ、ベルギー、ベリーズ、ベナン、ブータン、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブラジル、ブルネイ、ブルガリア、ブルキナファソ、ブルンジ、カンボジア、カメルーン、カナダ、カーボヴェルデ、中央アフリカ、チャド、チリ、中華人民共和国(香港及びマカオを含む。)、コロンビア、コモロ、コンゴ共和国、コスタリカ、コートジボワール、クロアチア、キューバ、キプロス、チェコ、コンゴ民主共和国、デンマーク、ジブチ、ドミニカ、ドミニカ共和国、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、赤道ギニア、エリトリア、エストニア、エチオピア、フィジー、フィンランド、フランス、ガボン、ガンビア、グルジア、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、グレナダ、グアテマラ、ギニア、ギニアビサウ、ガイアナ、ホンジュラス、ハンガリー、アイスランド、インド、インドネシア、イラン、アイルランド、イスラエル、イタリア、ジャマイカ、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、クウェート、キルギス、ラオス、ラトビア、レソト、リベリア、リビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、マダガスカル、マラウイ、マレーシア、マリ、マルタ、モーリタニア、モーリシャス、メキシコ、モナコ、モンゴル、モンテネグロ、モロッコ、モザンビーク、ミャンマー、ナミビア、ネパール、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ニジュール、ナイジェリア、ノルウェー、オマーン、パキスタン、パラオ、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、カタール、大韓民国、モルドバ、ルーマニア、ロシア、ルワンダ、セントクリストファー・ネーヴィス、セントルシア、セントビンセント、サモア、サンマリノ、サントメ・プリンシペ、サウジアラビア、セネガル、セルビア、セーシェル、シエラレオネ、シンガポール、スロバキア、スロベニア、ソロモン、ソマリア、南アフリカ共和国、スペイン、スリランカ、スーダン、スリナム、スワジランド、スウェーデン、スイス、シリア、タイ、トーゴ、トリニダード・トバゴ、チュニジア、トルコ、ウガンダ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、英国、タンザニア、アメリカ合衆国、ウルグアイ、ウズベキスタン、バヌアツ、ベネズエラ、ベトナム、イエメン、ザンビア、ジンバブエ
ワシントン条約締約国でない国又は地域であって、同条約に係る管理当局に準ずる当局を持つ国又は地域 アンドラ、アンゴラ、クック諸島、北朝鮮、フェロー諸島、ハイチ、イラク、キリバス、マーシャル諸島、ミクロネシア、タジキスタン、台湾、トンガ、タークス・カイコス諸島

輸出承認申請手続き


ワシントン条約の附属書Ⅰ及び附属書Ⅱに掲載されている動植物及び派生物(生きているものか加工品かを問いません)の輸出については、事前に経済産業大臣が発行する「輸出承認証」と「ワシントン条約に基づく輸出許可書」を取得しなければなりません。

なお、由来(野生のものであるか人工繁殖(人工栽培)のものであるか)や目的によって手続きが異なりますので、ご注意ください。

◎「輸出承認証」「輸出許可書」の発行条件
輸出承認証、輸出許可書が発行されるのは、以下の場合に限ります。

附属書Ⅰに掲載されている動物 野生のものか人工繁殖のものかにかかわらず、学術研究目的及び共同保護計画目的(商業目的は認められません。)
附属書Ⅰに掲載されている植物 野生のものは、学術研究目的及び共同保護計画目的(商業目的は認められません。)なお、人工繁殖のものは、商業目的も認められる場合があります。
附属書Ⅱに掲載されている動植物

◎輸出手続きの流れ

ワシントン条約附属書Ⅰ及びⅡ掲載動植物に係る貨物の輸出をする際の流れは、以下のとおりです。
輸出手続きの流れ

◎輸出承認申請書類

輸出承認申請の際に提出する書類は、下記のとおりです。

  • 輸出承認申請書
  • 輸出承認申請説明書
  • 輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類
  • 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約に基づく日本国許可・証明(申請)書
  • 輸入国のワシントン条約に係る管理当局が発行した輸入許可書
  • •飼育により繁殖させた動物又は人工的に繁殖させた植物にあっては、附属書Ⅰ掲載種の場合は関係省が発行したその旨を証明する書類(繁殖証明書等)※1
    •附属書Ⅱ掲載種の場合は、繁殖者が作成した繁殖を証する書類
  • 生きている動植物にあっては、運送手段説明書
  • 我が国の動植物の保護に関する法律に違反して捕獲又は採取したものでない旨の誓約書
  • 個体(生死の別を問わない)又は個体の部分である場合には、これを記録した写真(A4紙に貼付)
  • •販売又は譲渡された貨物にあっては、販売証明書
    •又は、譲渡証明書
  • その他必要であるとして提出を求められた書類等(学術研究目的の場合は、研究内容を記した書類等)

※1:環境省の繁殖証明については、種の保存法に基づく国際希少野生動植物登録票を既に持っている場合は、当該登録票を提出してください。

再輸出承認申請手続き


ワシントン条約の附属書Ⅰ及び附属書Ⅱに掲載されている動植物及び派生物(生きているものか加工品かを問いません)の再輸出については、事前に経済産業大臣が発行する「輸出承認証」と「ワシントン条約に基づく輸出許可書」を取得しなければなりません。

輸出の場合と同様、由来(野生のものであるか人工繁殖(人工栽培)のものであるか)や目的によって手続きが異なりますので、ご注意ください。

◎「輸出承認証」「輸出許可書」の発行条件
輸出承認証、輸出許可書が発行されるのは、以下の場合に限ります。

附属書Ⅰに掲載されている動物 野生のものか人工繁殖のものかにかかわらず、学術研究目的及び共同保護計画目的(商業目的は認められません)。ただし、ワシントン条約事務局に登録された施設において、商業目的で人工繁殖させたものは、商業目的が認められます。
附属書Ⅰに掲載されている植物 野生のものは、学術研究目的及び共同保護計画目的(商業目的は認められません。)なお、人工繁殖のものは、商業目的が認められます。
附属書Ⅱに掲載されている動植物
条約適用前に輸入した動植物 輸入時の輸出国発行の輸出許可書や通関済み輸入申告書によって、条約適用前に輸入したものであることが確認できる場合は、目的にかかわらず認められます。

◎再輸出手続きの流れ
ワシントン条約附属書Ⅰ及びⅡ掲載動植物に係る貨物の再輸出をする際の流れは、以下のとおりです。
再輸出手続きの流れ

◎輸出承認申請書類
再輸出承認申請の際に提出する書類は、下記のとおりです。

  • 輸出承認申請書
  • 輸出承認申請説明書
  • 輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類
  • 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約に基づく日本国許可・証明(申請)書
  • 輸入国のワシントン条約に係る管理当局が発行した輸入許可書
  • 生きている動植物にあっては、運送手段説明書
  • 通関済み輸入通関申告書(輸入許可通知書)
  • 輸入した際に相手国政府当局が発行した輸出を認めた旨の書面(輸出許可書)
  • •販売又は譲渡された貨物にあっては、販売証明書
    •又は、譲渡証明書
  • その他必要であるとして提出を求められた書類等