
特定包括輸出許可の申請について
第48条 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、同項の特定の種類の貨物を同項の特定の地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする者に対し、政令で定めるところにより、許可を受ける義務を課することができる。
3 経済産業大臣は、前二項に定める場合のほか、特定の種類の若しくは特定の地域を仕向地とする貨物を輸出しようとする者又は特定の取引により貨物を輸出しようとする者に対し、国際収支の均衡の維持のため、外国貿易及び国民経済の健全な発展のため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は第十条第一項の閣議決定を実施するために必要な範囲内で、政令で定めるところにより、承認を受ける義務を課することができる。
特定包括輸出許可を取得していれば、その適用範囲内においては個別の輸出許可は不要となりますので、年に数件の輸出をされる方は包括許可を取得されることをお勧め致します。ただし、特定包括輸出許可を取得したとしても、輸出令第2条第1項の規定による承認を必要とするものにつきましては、別途承認を取得する必要がありますので、ご注意ください。
第二条 次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
一 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出
一の二 別表第二の二に掲げる貨物(別表第二の一、三六、三九から四一まで及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物を除く。)の北朝鮮を仕向地とする輸出
二 外国にある者に外国での加工を委託する委託加工貿易契約(当該委託加工貿易契約に係る加工の全部又は一部が経済産業大臣が定める加工(以下「指定加工」という。)に該当するものに限る。)による貨物(当該委託加工貿易契約に係る加工で指定加工に該当するものに使用される加工原材料のうち、経済産業大臣が指定加工の区分に応じて定める加工原材料で当該指定加工に該当する加工に係るものに限る。)の輸出
2 経済産業大臣は、別表第二の二八から三三までの項の中欄に掲げる貨物について前項第一号の規定による承認をするには、あらかじめ、農林水産大臣の同意を得なければならない。
3 経済産業大臣は、別表第二の三五の二の項(二)、四二及び四三の項の中欄に掲げる貨物については、他の法令による輸出の許可若しくは確認を受けている場合又は他の法令による輸出の免許を受けている者が輸出する場合に限り、第一項の規定による承認をするものとする。
個別の輸出許可の場合は、契約成立後でなければ申請することが出来ません(このことにより契約書は、原則として、政府の許可が得られるまで契約が発効しない旨の規定を盛り込んだものであることとされています)。
ですので、契約成立と同時に輸出することは個別の輸出許可では原理的に出来ないことになります。
これに対して、特定包括輸出許可を取得すると、適用範囲内において個別の輸出許可申請手続きは不要になります。これが特定包括輸出許可の主要かつ最大のメリットでもあります。
ですので、輸出許可の必要な輸出が継続的に見込まれる限り、長い目で見れば特定包括許可を取得する方が個別の輸出許可を取得するより手間がかからないというメリットがございます。
輸出するのは年に1件ぐらいという方は、個別の輸出許可申請で対応が十分に可能ですが、年に数件を見込んでいる方であれば、この特定包括輸出許可の取得は必須のものといえるのではないでしょうか。
もっとも、特定包括輸出許可を取得していても、輸出令第2条第1項の規定による承認を必要とするものについては、別途承認を取得することが必要ですのでご注意ください。
では、以下具体的に、特定包括輸出許可について見ていきましょう。
1.特定包括輸出許可の要件
特定包括輸出許可を取得するためには、以下の要件を満たすことが必要です。
- 輸出管理社内規程を適切に整備し、その輸出管理社内規程に基づき基本的事項を確実に実施していること
- 継続的な取引関係を有する同一の相手方に対して、輸出令別表第1の2から14までの項の中欄に掲げる特定の貨物の輸出を行おうとする場合に、一括して許可を行ってもその輸出が国際的な平和及び安全の維持を妨げることとならないと認められること
- 輸出管理社内規定の整備及び基本的事項の確実な実施に関して、安全保障貿易検査官室から包括許可用輸出管理社内規程受理票、コンプライアンス・プログラム受理票又は輸出管理社内規程受理票の交付を受けているとともに、安全保障貿易検査官室による実地の調査(立ち入り検査を含みます)を受けていること
- 申請に先立ち、役員又は正規職員の方が輸出管理に係る適格説明会を受講されていること
2.特定包括輸出許可の範囲
特定包括輸出許可の適用範囲は、「包括許可取扱要領」別表Aにおいて「特定」と表記された欄にあたる貨物及び仕向地の組み合わせになります。
ただし、イラン、イラク、北朝鮮又はリビアを経由する場合は適用できません。
特定包括輸出許可の適用を判断するにあたっては、絶対に仕向地・輸出令別1の項番のみで判断しないで下さい。
核兵器等の開発等又はその他の軍事用途に用いられる場合、用いられるおそれのある場合又はその疑いのある場合には、その輸出に対する一般包括輸出許可はその効力を失い、事前に経済産業大臣に届け出なければ輸出できない場合がありますので、十分ご注意ください。
3.特定包括輸出許可の有効期限
特定包括輸出許可の有効期限は、許可が有効となる日から起算して2年を超えない範囲内において経済産業大臣が定める日までとなっています。
4.特定包括輸出許可の申請手続き書類一覧
特定包括輸出許可の申請手続きに必要な書類については、表にまとめましたので、下記の表を参考にして下さい。
| 提出書類 | 通数 | 新規 申請 |
分割 申請 |
更新 申請 |
変更申請 | |||||
| 申請者・輸入者・需要者の名称又は住所 | 輸入者・需要者の追加 | 輸入者・需要者の削除 | 貨物の内容 | 代表者 | 住居表示 | |||||
| (1)特定包括輸出許可申請書 | 2 | ○ ※1 |
○ ※2 |
○ ※3 |
○ ※3 |
○ ※3 |
○ ※3 |
○ ※3 |
||
| (2)包括輸出許可証分割申請理由書 | 1 | ○ | ||||||||
| (3)受理票記載事項の変更届 | 1 | ○ | ||||||||
| (4)代表者名変更届 | 1 | ○ | ||||||||
| (5)住居表示変更届 | 1 | ○ | ||||||||
| (6)特定包括許可申請明細書 | 1 | ○ | ○ | |||||||
| (7)特定包括許可の変更に係る申請理由書 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| (8)適格説明会の受講実績 | 1 | ○ | ○ | |||||||
| (9)輸出管理社内規程の実施に関する書類 | 1 | ○ | ○ | |||||||
| (10)輸入者の概要の説明書(輸入者と需要者が異なる場合は、需要者を含みます) | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| (11)継続的な取引実績又は見込みを示す書類 | 1 | ○ | ○ | |||||||
| (12)誓約書 | 1 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| (13)原許可証の有効期間中における利用実績を示す書類 | 1 | ○ | ||||||||
| (14)原許可証の写し | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| (15)登記簿謄本等変更を証する書類 | 1 | ○ | ||||||||
※1 特定包括輸出許可と同時に分割を受ける時は、特別包括輸出許可を申請する際に必要な書類に加え、分割を必要とする通数の特定包括輸出許可申請書が必要となります。
※2 すでに発行された特定包括輸出許可証の分割を受けようとするときは、分割を必要とする数に1を加えた通数の特定包括輸出許可申請書が必要になります。
※3 分割を必要とするときは、必要とする通数の特定包括輸出許可申請書が必要となります。
▼まずは、こちらからお問い合わせください。
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