ここでは、かすみ網の輸出承認についてご案内しています。

適用地域

適用地域は、全地域です。

 

適用品目

適用品目は、輸出貿易管理令別表第2の38の項の中欄に掲げるかすみ網です。

 

輸出承認申請書類

輸出承認申請の際に提出する書類は、下記のとおりです。

  • 輸出承認申請書
  • 申請理由書
  • 輸出契約書(取引内容を確認することができる書類をもって契約書に代えることができるもの)
  • 輸出しようとする貨物のサンプル
  • 学術研究又は有害鳥獣駆除(以下、学術研究等という。)の使用に供されることを証明するに足る次の書類
  • イ)輸入国のかすみ網に関する法規制の有無に関する書類
    <関係法令が制定されている場合>
    政府機関、地方公共団体、公益法人、学術研究機関(以下「公益機関」という)が証明した当該関係法令
    <関係法令が制定されていない場合>
    その旨を記載した公益機関の証明書
    ロ)輸入者が非公益機関の場合は当該輸入者に対する公益機関の証明書
    ハ)学術研究等を行う実施主体者の名称を記載した書類。なお、実施主体者が非公益機関の場合は、学術研究に使用されることの本邦、輸入国公益機関の証明書及び実施主体者の名称を記載した書類
    ニ)学術研究等の具体的な内容を記載した書類
    ホ)かすみ網を必要とする旨を記載した書類。実施主体者が当該かすみ網を必要とする旨を記載した書類
    へ)使用するかすみ網の仕様及び数量を記載した書類。輸入者が希望する仕様及び数量を確認できる書類
    ト)当該かすみ網を使用する国又は地域を記載した書類
    チ)かすみ網の使用者及び使用する際の許可の有無に関する書類
    リ)かすみ網の販売及び管理体制に関する書類輸出承認申請ごとに、在庫等の状況を報告(輸入者の販売及び管理体制が確認できる帳簿等の写し)
    ヌ)かすみ網の年間使用量及び今後の使用予定輸出承認申請ごとに、上記リ)の書類と併せて報告
    輸入者の概要(輸入者が非公益機関の場合に限る)
    イ)資本金、従業員、事業内容
    ロ)かすみ網の年間取扱量
    継続の場合は、輸出実績表