
一般包括輸出許可の申請について
第48条 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、同項の特定の種類の貨物を同項の特定の地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする者に対し、政令で定めるところにより、許可を受ける義務を課することができる。
3 経済産業大臣は、前二項に定める場合のほか、特定の種類の若しくは特定の地域を仕向地とする貨物を輸出しようとする者又は特定の取引により貨物を輸出しようとする者に対し、国際収支の均衡の維持のため、外国貿易及び国民経済の健全な発展のため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は第十条第一項の閣議決定を実施するために必要な範囲内で、政令で定めるところにより、承認を受ける義務を課することができる。
個別の輸出許可の場合は、契約成立後でなければ申請することが出来ません(このことにより契約書は、原則として、政府の許可が得られるまで契約が発効しない旨の規定を盛り込んだものであることとされています)。
ですので、契約成立と同時に輸出することは個別の輸出許可では原理的に出来ないことになります。
これに対して、一般包括輸出許可を取得すると、適用範囲内において個別の輸出許可申請手続きは不要になります。これが一般包括輸出許可の主要かつ最大のメリットでもあります。
さらに、一般包括輸出許可の更新は比較的容易ですので、輸出許可の必要な輸出が継続的に見込まれる限り、長い目で見れば一般包括許可を取得する方が個別の輸出許可を取得するより手間がかからないというメリットもございます。
輸出するのは年に1件ぐらいという方は、個別の輸出許可申請で対応が十分に可能ですが、年に数件を見込んでいる方であれば、この一般包括輸出許可の取得は必須のものといえるのではないでしょうか。
もっとも、一般包括輸出許可を取得していても、輸出令第2条第1項の規定による承認を必要とするものについては、別途承認を取得することが必要ですのでご注意ください。
では、以下具体的に一般包括輸出許可について見ていきましょう。
1.一般包括輸出許可の要件
一般包括輸出許可を取得するための要件は以下の2点を満たすことが必要です。
- 輸出関連法規(役務取引関連法規を含みます。以下同じです。)の遵守に関する基本的事項をすべて含む内部規程を整備し、その輸出管理社内規程に基づき基本的事項を確実に実施していること
- 申請に先立ち、役員又は正規職員が輸出管理に係る適格な説明会を受講していること
2.一般包括輸出許可の範囲
一般包括輸出許可の適用範囲は、「包括許可取扱要領」別表Aにおいて「一般」と表記された欄にあたる貨物及び仕向地の組み合わせになります。
ただし、アフガニスタン、イラン、イラク、北朝鮮又はリビアを経由する場合は適用できません。
一般包括輸出許可の適用を判断するにあたっては、絶対に仕向地・輸出令別1の項番のみで判断しないで下さい。
核兵器等の開発等又はその他の軍事用途に用いられる場合、用いられるおそれのある場合又はその疑いのある場合には、その輸出に対する一般包括輸出許可はその効力を失い、個別の輸出許可を取得しない限り輸出できない場合がありますので、十分ご注意ください。
3.一般包括輸出許可の有効期限
一般包括輸出許可の有効期限は、許可が有効となる日から起算して3年を超えない範囲において経済産業大臣が定める日までです。もっとも、変更の申請を行った場合は変更前の許可の有効期限までにおいて経済産業大臣の定める日までとなっています。
4.一般包括輸出許可の申請手続き書類
一般包括輸出許可の申請手続きに必要な書類については、表にまとめましたので、下記の表を参考にして下さい。
| 提出書類 | 通数 | 新規申請 | 分割申請 | 更新申請 | 変更申請 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申請者 | 法人の代表者 | 住所 | 住居表示 | |||||
| 一般包括輸出許可申請書 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 一般包括許可申請明細書 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 包括許可用輸出管理社内規程受理票の写し | 1 | ○ | ||||||
| 包括輸出許可証分割申請理由書 | 1 | ○ | ||||||
| 受理票記載事項の変更届 | 1 | ○ | ○ | |||||
| 適格説明会の受講実績 | 1 | ○ | ○ | |||||
| 代表者名変更届 | 1 | ○ | ||||||
| 住居表示変更届 | 1 | ○ | ||||||
| 発行済みの一般包括輸出許可証の原許可証 | 1 | ○ | ||||||
| 発行済みの一般包括輸出許可証の原許可証の写し | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 輸出管理社内規程の実施に関する書類 | 1 | ○ | ○ | |||||
※関連書類としては以下のようなものがあります。
・包括許可用輸出管理社内規程の提出について
・包括許可用チェックリスト
・輸出管理社内規程の内容変更に係る届出
・一般包括許可及び特定包括許可に係る届出書
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