ここでは、外為令及び貨物等省令のマトリクス(生物兵器)を挙げていきます。なお、右2列「プログラム」及び「プログラムを除く技術」の欄は、外為令及び貨物等省令の条文が示す「許可を要する技術」に該当するものを「○」、当該条文においては該当しないものを「-」で示しているものです。「○」の場合、具体的にどのような技術が該当するか等の詳細については、外為令、貨物等省令及び解釈当該部分を確認して下さい。また、「技術」とは「プログラム」を含む概念ですので、貨物等省令の条文において「…に係る技術」とされている場合は、「プログラム」「プログラムを除く技術」の欄の両方に「○」が記載されています。

 

外為令第3の2項 貨物等省令第15条の3 解釈 プログラム プログラムを除く技術
項番 項目 項番 項目 用語 用語の意味
外為令
第3の2項
(1)
輸出令別表第1の3の2の項(1)に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術
外為令
第3の2項
(2)
輸出令別表第1の3の2の項(2)に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの 貨物等省令
第15条の3
外為令別表の3の2の項(2)の経済産業省令で定める技術は、第2条の2第2項に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術のうち、当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術とする。